2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
厚生労働省におきましては、医療機関の医療情報の取扱いに係る責任者を対象といたしまして、医療情報システムの安全管理、それからe―文書法への適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から必要とされる対策を示したガイドライン、これを作成いたしまして、順次必要な改定を行ってきたところでございます。
厚生労働省におきましては、医療機関の医療情報の取扱いに係る責任者を対象といたしまして、医療情報システムの安全管理、それからe―文書法への適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から必要とされる対策を示したガイドライン、これを作成いたしまして、順次必要な改定を行ってきたところでございます。
東京宣言の評価は河野大臣に聞いても大臣は答えられませんでしたので、事実の問題として、ここにあるように、歯舞、色丹、国後、択捉、この四島の名前を挙げて、その帰属に関する問題について真剣に交渉する、両国の間で合意の上作成された諸文書、法と正義の原則を基礎として解決する、そのことによって平和条約を早期に締結する、これが東京宣言ですね。
それは、一つには、現状ですけれども、これは厚生労働省で医療情報システムの安全管理に関するガイドラインというガイドラインが作られていて、これは今の個人情報保護法及びe—文書法の施行のための指針なんですけど、これが相当厳しいルールになっていて、各医療機関はこれに準拠することを求められていますので、相当のレベルのセキュリティーが保たれているものだろうというふうに考えています。
しかし、現時点ではこの処方箋は、e―文書法、英語のeですけれども、e―文書法厚生労働省令によりまして電子化は認められておりません。個人情報の保護、当然のことであろうかと思うんです。しかし、現時点でこの点についてどういった検討がなされているのか、併せてお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、ちょっと質問をかえまして、先ほどから、海外で、アメリカや韓国で成り済ましが非常にある、韓国においては人口の倍ぐらい被害が出ているというような話も出ていましたけれども、一つ私が教えていただきたいのは、イギリスでは、二〇〇六年の三月にIDカード法が設立して、その後、政権がかわって、二〇一〇年の十二月のID文書法によって廃止をされているんですけれども、イギリスが導入から廃止に至った一番の原因というのは
また、イギリスでは、労働党政権下で二〇〇六年三月に成立したIDカード法は、その後に発足した保守党と自由民主党の連立政権のもとで、二〇一〇年十二月に成立したID文書法によって廃止されています。
また、四月十一日、ワシントンDC、これはG8外相の会合の際でありますが、ラブロフ外相と、改めてではありますが、五月以降に、これまでの諸合意、諸文書、法と正義の原則に基づいて議論を本格化させていこうということで、ラブロフ外相は、プーチン大統領が就任をしたらば政府間の議論を進めていこうということで、それを確認したということでありますし、さらに、五月七日、プーチン大統領が就任をした直後の五月十一日には、再度
外相とこの前に会談をいたしましたけれども、やはり両国間に真の友好関係を構築するために、領土問題を解決し平和条約を締結することがこれまで以上に必要であると、このようなこともラブロフ交渉に含めまして強調しておりますし、両国の立場は大きく異なりますけれども、相互信頼の雰囲気が高まっていることを踏まえて、この問題を棚上げすることなく、静かな環境の下で両国間のこれまでの、ここは先ほどと同じく、諸合意及び諸文書、法
ですから、大原則というのがあって、いわゆる諸合意、諸文書、法と正義の原則というのがまず一つあるのと、先般も日ロの外相会談の中でも、北方四島は日本に帰属するというのが我が国の立場であるということを述べた上で、この領土問題の議論を再活性化させましょうと、実質的な議論に入りましょうということを私の方から提案をし、その中で、ラブロフ外相から、それでは新政権樹立後にそういった議論をいたしましょうということについて
今、日ロ関係に信頼醸成ができてきていますので、そういった信頼関係の下で、この北方四島の帰属の問題を今総理がおっしゃったようにこれまでの諸合意、諸文書、法と正義の原則に基づいて直接話し合って、こういう場での公開論争ではなくて、直接話し合ってやはり交渉というものは進めていくものであるというふうに考えているところでございます。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 日ロ両国のその立場というのは、残念ながらこれは大きな開きがこれまでございましたので、双方にとって受入れ可能な解決策を見出すために知恵を絞っていこうという意味で英知ある解決という言葉を使わせていただきましたけれども、その際に、私どもの基本となる姿勢というのは、これまで日ロ間の交わされた諸合意そして諸文書、法と正義の原則に基づいて北方四島の帰属の問題の解決に向けて精力的に議論
我が国の立場は、北方四島の帰属は日本にある、そういう立場で、そのもとで、この領土の帰属の問題を解決して、この間の諸合意あるいは諸文書、法と正義の原則、先ほど浅野委員からは具体的な一つの文書についての言及もございましたけれども、そういったこれまでの諸合意、諸文書、法と正義の原則に基づいて、この帰属の問題、北方四島の帰属の問題を解決すべく、精力的に交渉を行っていきたいというふうに考えております。
これは、一九九三年東京宣言ですか、エリツィン大統領が来日をされて細川首相とお会いになったときの東京宣言で、この北方四島を歴史的、法的事実に立脚し、両国間で合意の上作成された諸文書、法と正義の原則を基礎として解決し平和条約を締結する。これは帰属以上に我が国固有の領土だということなんですけど、帰属というふうになっちゃうとこれから後退してしまうんですけど、よろしいんでしょうか。
また、電子文書の取扱い等に関して、これは例のタイムスタンプを電子文書に記録する技術等々、それとe—文書法における国税、地方税関係書類等の電子保存を可能にしたというようなことも聞いております。このe—Japan戦略の中の電子文書の長期保存というのがあるわけですけれども、そういうところにもここの技術が実現したというふうに聞いております。
あるいは、昨年の臨時国会で成立をさせていただきましたe—文書法の制定等々、ITの分野における必要な政策も着実に進めさせていただいているというふうに思っております。
それから、いわゆる文書の保存を電子化できるという、いわゆるe—文書法というのが四月から施行されますが、これも、何というの、評価がかなり大幅に上がってくるんだと思いますので。
また、昨年秋の臨時国会において成立させていただいたe—文書法に基づき、この四月より、書類の多くが電子データで保存できるようになり、文書保存のコストが大幅に削減できるようになります。 本年は、これらの成果を踏まえ、世界最先端のIT国家に向けて、利用者の視点でラストスパートを掛けてまいります。
e—文書法の成立におきまして、先生には大変御尽力、御指導をいただきまして、ありがとうございました。 現在、まず法律の規定に基づきまして、同法の対象外となる犯則事件に関する手続、それから電磁的方法による交付についての承諾方法、これを定める政令を一月十七日に閣議決定いたしまして、一月二十日に公布いたしました。
また、昨年秋の臨時国会において成立させていただいたe—文書法に基づき、この四月より書類の多くが電子データで保存できるようになり、文書保存のコストが大幅に節減できるようになります。 本年は、これらの成果を踏まえ、世界最先端のIT国家に向けて、利用者の視点でラストスパートをかけてまいります。
今回のe―文書法におきましては、民間事業者等に対する書面による保存義務について、原則すべて電子保存も可能とすることとしております。 しかしながら、制度によりましては電子保存では書面による保存に代替できない場合がございます。例えば、第一点目といたしまして、安全のために船舶に備え付ける書類など緊急時に即座に見ることを求められるもの。
○副大臣(七条明君) 今、それについては私の方からお答えさせていただこうと思いますけれども、e―文書法そのもの自身は、民間の中で、今民間事業者等に対する書面による保存義務について、統一的な方針等の下に原則すべて電子保存を容認することとすると。
○副大臣(七条明君) 今先生、もう既によくこれお分かりいただいているから、広報した方がいいという意味のことでおっしゃっていただいているんではないかと思うわけでありますけれども、e―文書法のメリットとデメリットがあります。
○早川委員 今回のe—文書法の成立によって恩恵をこうむるのは、専ら大手の保険業あるいは大手の流通業ではないか、これに反して、中小零細の事業者にはメリットが余りないのではないかと言われておりますけれども、いかがでしょうか。
そこで、これはe—文書法によって、電子保存の対象とする文書については主務省令で定めることとされております。電子保存の対象とする文書と対象としない文書とを区別する基準はどうであるかお伺いいたします。
○早川委員 最後でありますが、改めて、今回のe—文書法の成立によって、企業のITの活用を促進するという大きな役割を果たすことになるのではないかと思います。大臣の御決意を改めてお伺いしたいと思います。